在宅患者訪問褥瘡管理指導料

 タイトルにもあるように、
 「在宅褥瘡訪問褥瘡管理指導料」というのが
 平成26年度の診療報酬改定により、算定出来るようになりました。



 ただ、あまりに急ではあるため
 まだ知られていない・・・なんて事もあるのではないでしょうか。




 簡単に言うと、
 より多くの方が、在宅での褥瘡保有者に対する関わりにおいて
 750点を算定出来るようになる。 という事です。




 医師、看護師、管理栄養士 が
 その対象となります。




 「在宅褥瘡管理者」というのに認定されればOK。
 要件はいくつかありますが、
 その中の1つとして、6時間以上の研修を受ける というのがあります。




 これが、愛知県では6月に開催されます。
 そうです。昨年度、世話人をさせて頂いた
 「日本褥瘡学会 在宅セミナーin愛知」がこれにあたります。 
 http://www.jspu.org/jpn/event/pdf/201406seminar_aichi.pdf



 算定出来るようになった事は、とても大きな1歩だと思います。
 もちろん、様々な条件があります。
 しっかりと厚生労働省のホームページか
 日本褥瘡学会のホームページ
 (http://www.jspu.org/jpn/event/topic3.html
 などをお読みになって下さい。
 




 あるいは、簡単ではありましたけど
 良いFacebookページを発見しましたので(笑)
 こちらをご参照下さい!
 → https://www.facebook.com/kaiteki.care





 せっかく、一生懸命取り組んでいるのに・・・という事が
 少しでもなくなるようになると、いいなーと思います。





 個人的な感想としては、
 褥瘡学会によるものでは変わりないのですが、
 はっきり言って、
 以前からある「認定師」「在宅褥瘡予防・管理師」の申請と比べ
 はるかに入り口としての幅が広がっているかと思います!




 きちんとお調べになってさえいれば、
 もちろん条件さえあえば、ですが
 今までの活動が認められる という事となりそうですね。





 ただ、僕もこうやって情報発信している以上は、
 ある程度の責任もあるかと思います。





 ですので、どこにでも書いていますが
 あくまで、自己責任にてお願い致します!
 すみません、責任はとれません。






 ここからは、独り言です。
 個人としては、素晴らしいものだと思っています。
 それは、今後職種の幅が広がるかもしれない・・・ためです。
 その時には、きっと6月のセミナー受講も
 アドバンテージとなるでしょう。(あくまで予想)





 または、もしかすると
 今度また改定した結果、
 厳しい条件にもなるのかも知れません。





 是非、様々な情報を得て頂いて
 疑義解釈などもお調べ頂き、
 ご検討頂きたく思います。






 でも。






 1つだけ。。






 言いたいのは。。。







 診療報酬がどうとか
 認定師がどうとか







 関係はもちろんあるんですけども。





 
 6月に行われる






 在宅セミナーでは、





 全力を持って、良い発表が出来るようにします!!





 ・・・。





 はい。僕の事はいいとして。
 そのセミナーにて発表される方々は、
 (僕以外)素晴らしい先生方ばかり!





 ただ、急な情報発信のため
 知らなかった という事だけは
 少し寂しなー と思うので、
 書かせて頂きました。





 皆様のご参加、お待ちしております!